メンバーシップ会員
趣旨
大川美術館は平成元年開館以来、地域社会一般の美術の振興に関する事業を行い、美術に関する知識の普及及び教養の向上とその健全な育成を図り、文化の増進に寄与することを目的に活動を行っております。一方、厳しい財政運営を強いられていることも事実であり、メンバーシップ制度を設け皆様のご支援をお願いしている状況となっております。
皆様のご賛同を賜り、大川美術館運営の一翼を担っていただければ誠に幸甚に存じます。
概要
 1.	会 員  | 
   
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 2.	使 途  | 
受入金額の50%以上を絵画等の買付とし、残額は当館法人会計に充てる。 | ||||
 3.	特 典  | 
 ①会員証の発行 ②入館券の提供 ③館報等無料提供 ④ミュージアムグッズの割引販売(個人会員) ⑤メンバープレートのエントランス掲示(法人会員)  | 
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 4.	申 込  | 
別紙入会申込書を美術館に郵送もしくはご持参ください。 | ||||
 5.	会費納入  | 
現金、現金書留、銀行振込のいずれかでお願いします。 | ||||
 6.	振込先  | 
 ・ 横浜銀行桐生支店 普通 0042824 公益財団法人 大川美術館 ・ 群馬銀行桐生支店 普通 0888569 公益財団法人 大川美術館 ・ 足利銀行桐生支店 普通 3098453 公益財団法人 大川美術館 ・ 桐生信用金庫本店 普通 1337998 公益財団法人 大川美術館  | 
備考: 当館は公益財団法人であると共に博物館法に基づく登録美術館です。
公益財団法人大川美術館メンバーシップ制度の会員に関する規程(公益財団法人大川美術館賛助会員規程)
(目的)  | 
    第1条  | 
    この規定は、公益財団法人大川美術館(以下「美術館」という。)メンバーシップ制度における会員(以下「賛助会員」という。)の入退会及び会費に関する事項を定める。 (賛助会員)  | 
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(賛助会員)  | 
    第2条  | 
    賛助会員は、美術館の芸術文化振興事業に協賛する次の者からなる。 (1)PMO会員(個人会員) (2)BMO会員(法人会員) 2 賛助会員となるためには、別紙に定める入会申込書を美術館に提出しなければならない。 3 賛助会員は、退会する旨を美術館に申し出ることにより、何時でも退会できる。 4 理事長は、入退会した賛助会員について、理事会に報告しなければならない。  | 
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(入会の制限)  | 
    第3条  | 
    反社会的勢力に属する個人又は団体は、当館メンバーシップ制度における会員(賛助会員)になることは出来ない。 | ||||
(賛助会費)  | 
    第4条  | 
    賛助会員の年会費は、次の金額とする。
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(賛助会費の使途)  | 
    第5条  | 
    賛助会費は、受入額の50%以上を美術館収蔵品絵画等の買付のための資産とし、残額については、美術館の法人会計の費用に充てるものとする。 2 賛助会費によって行われる買付の内容は、理事長が決定する。  | 
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(報告)  | 
    第6条  | 
    理事長は、賛助会費によって行われる買付の内容について、買付の有無にかかわらず、理事会及び評議員会に報告し、全ての賛助会員あて通知しなければならない。 | ||||
(規程の改廃)  | 
    第7条  | 
    この規定の改廃は、理事会の決議を経て行う。 | 
附則
この規約は、平成6年9月17日から施行する。
附則
この規程は、平成27年4月25日から施行する。
附則
この規程は、平成27年6月16日から施行する。
附 則
この規定は、平成30年10月19日から施行する。

